成年後見

  高齢者と金銭管理
 私は70歳になりますが、独身で身寄りがありません。いまのところ、元気で一人で生活をしております。しかし、歳をかさね、体の自由がきかなくなったり、認知証になったりした場合、金銭管理や、施設への入所の手続等をだれかにしてもらわなければならないとおもっております。今から準備をしたいのですがなにか方法がありますか。(2004.10.2)
1、「まもりーぶ仙台」を利用する方法(022-217-1610)(仙台市福祉プラザ)
  仙台市社会福祉協議会で行っている事業で、低料金で、次の3つのサービス
  を行っています。 
  @利用援助サービス 福祉サービスなどの申込の代行、在宅サービスの利用
  契約の締結等 
  A金銭管理サービス 公共料金、家賃などの支払の代行や日常的な生活費の
  ための預貯金の払い戻しの代理  
  Bあずかりサービス  預金通帳、証書、権利証などを保管するサービス

2、任意後見制度を利用する方法(022-263-6786)(成年後見センター・リーガルサポート 宮城支部) 
 1のサービスは、あくまでも判断能力があるときに受けられるサービスです。元気なうちに 準備 しておき、判断能力が衰えたときに支援してもらうのがこの制度です。
  判断能力があるときに、将来任意後見人になる人と、判断能力が衰えたときにしてもらいたい内容を定めた任意後見契約を結びそれを公正証書にしておきます。
 判断能力が衰えたときに裁判所で、任意後見人を監督する任意後見監督人が選任されると、任意後見人が契約に定められた業務を開始します。契約の内容としては、1、と同様の内容等を定めておくのが通常です。   
 認知症の母の不動産を担保に入れる方法
 母親が認知症になってしまいましたが、母親の不動産を担保にして、金融機関から借入をしたいのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか
お母さんにつき、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、成年後見人がお母さんに代わって担保設定手続をおこないます。ただしその不動産が居住用不動産である場合には、裁判所の許可が必要になります。その他の不動産でも、借入金の性質、使途、母親の利害等考慮して後見人が行動しなければならないので、当然に担保設定手続ができるとは限りません。
 後見開始の申し立てと取り下げ
 長男が障害をもっていますので、成年後見人として母である私を候補者として後見開始の審判の申立てをしましたが、裁判所は、後見人として、私はふさわしくないとのことで、弁護士を後見人として選任しました。後見開始の申し立てを取り下げることは出来るでしょうか?(2015年4月8日)
 後見開始の申立ては、審判がされる前でも、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることはできません(家事事件手続法121条1号)。これは、自分の希望する後見人の候補者(例えば申立人自身)が選任される見込みがなくなったことを知った申立人による濫用的な取下げを防止して、本人保護を図る趣旨です。
 本件の場合、取り下げは認められないと思います。
成年後見制度を「利用しない」55パーセント
 河北新報の2017年7月14日の紙面に、みずほ情報総研調査による成年後見制度の利用についての調査の結果がのっておりましたがそれによると、成年後見制度を知っているが利用するつもりはないという人が、55.4パーセントにのぼることがわかった。どうして、こんなに利用しないという人が多いのでしょうか。(2017年7月18日)
 成年後見制度が敬遠されている理由としては、以下の点が考えられます。
 @、成年後見人は、裁判所の判断により選任され、必ずしも申立人が候補者として指定した人が選任されるわけではありません。親族でない、第三者後見人が選任された場合、申立人が後見制度そのものの利用をやめたいと思っても、裁判所は通常本人保護の制度であるので認めません。
 A第三者後見人が選任された場合は、毎月費用が発生します。管理する財産の額や、種類に応じて裁判所が後見人に対する報酬を決めます。親族後見人の場合は無償ですが、第三者後見人が選任された場合は、費用がかかります。
 B一度後見制度を利用すると、被後見人が死亡するまで後見人制度の利用をやめることはできません。

以上のとおり、後見制度自体があまり柔軟性のない制度なので、利用を躊躇する方が多いのだと思います。
(後見制度支援信託)
 後見制度支援信託とはどのようなものですか。(2021年1月25日)
 後見制度支援信託は、後見制度による支援を受ける方の財産のうち、日常的な支払ををするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。成年後見と未成年後見において利用することができます。
 後見制度支援信託を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書を必要とします。
 このように、後見制度支援信託は、ご本人の財産の適切な管理・利用のための方法の一つです。財産を信託する信託銀行等や信託財産の額については原則として弁護士、司法書士等の専門職後見人がご本人に代わって決めたうえ、家庭裁判所の指示を受けて、信託銀行との間で信託契約を締結します。この制度は、本人の預貯金の総額が1200万以上有しているか、将来受領する予定の場合に適用になります。なお、この商品を取り扱っている金融機関には、信託銀行や地方銀行がありますが、「後見支援預金」という名称で、まったく同一の内容の商品を、信用金庫でも取り扱っております。宮城県の信用金庫では2019年2月から取り扱っており、当職が最近関与しました成年後見でもこの「支援預金」を利用しました。
 この制度は、2012年(平成24年)から導入されたましたが、それまで親族後見人による不正行為の増加(月平均約24件、被害額約2億円)が著しく、それを防ぐためでした。
  追記 2021年2月15日より、七十七銀行も「後見制度支援預金」の取り扱いを開始しました。ただ口座開設手数料として、1万1千円がかかります


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