債務整理・裁判業務

 サラ金と30年も取引があり、利息制限法で計算しなおすと、700万円位の過払いになっています。サラ金に請求したところ10年以上前に発生している過払い金は時効により消滅しているといわれました。
 700万円を支払ってもらうことは、できないでしょうか。
 当事務所で扱った案件で以下のような解決がされた例があります。
過払い訴訟地裁で和解
 依頼者は昭和51年4月より、平成19年6月まで31年間もある大手のサラ金と継続的に取引を続けてきた。その時点で159万8584円の残債務があった。去年の8月に当事務所に債務整理の依頼があったので、取引履歴を取り寄せて、利息制限法で計算してみた。すると、783万4311円過払いになっており、過払い金に対する利息を5パーセントで計算すると157万7117円なり、合計941万1428円の請求権があることが判明した。その旨、サラ金に請求した。
 金額が金額なので、相手方は、任意の段階では、500万円の回答しかなかった。そこで地裁に提訴した。もちろん140万を超える請求であるので、本人訴訟だ。第1回目は簡単な答弁書を提出してきて相手方は欠席してきた。その後、過払い元本でどうかの打診があったが、依頼者は利息も頂きたい意向だったので、その旨を伝えた。
 すると、2回目期日から、相手方に弁護士がついた。第3回期日前に、証拠書類も含めて121ページもの準備書類を送りつけてきた。要するに、過払い請求したときより、10年前の過払い金は時効により消滅しており、過払い金は利息も含めて478万2333円に過ぎないという主張であった。
 それに対して、第4回期日に、こちらは、@過払い請求権は全体として1個の請求権で、取引を終了した時点から時効は進行するのみで、未だ時効は完成していない旨、A時効が進行するとしても、相手方の貸付は、過払債務の承認に当たるので時効は中断している旨、Bそもそも、過払いの状態を知りながら、原告から弁済を受領し続けておき、今更時効を援用するのは信義則に反する旨の主張をし反論した。
 これらの、弁論を受けて裁判所が和解勧告として、過払い元本の額を提示してきた。
 結局その額で和解することになり、訴訟は終結した。
 司法書士も訴訟代理業務ができるようになったとききましたが、どのようなことができるようになったのでしょうか。
 平成15年4月1日より、簡易裁判所の訴額90万円(平成16年4月1日からは140万円)以下の事件につき当事者の代理人として司法書士が訴訟手続きに関与できることになりました。今までも、裁判所に提出する書類の作成はしていましたが、それはあくまでも、訴訟に携わるのは本人で、司法書士は、その訴訟を支援するために書類の作成をしたにすぎませんでした。今回の法改正により司法書士が本人に代わって法廷に立てることになったのです。
 ただし、すべての司法書士が無条件でこの業務をできるようになったわけではありません。100時間の特別研修を受け、かつ認定試験に合格することが要求されました。平成15年7月28日初めての認定試験の結果が発表され、全国で2989名、宮城県で46名(宮城県の名簿は宮城県司法書士会のホームページに公開)の「簡裁訴訟代理認定司法書士」が誕生しました。平成16年9月1日3回目の認定試験の合格発表があり、宮城県での認定司法書士は146人になりました。
 サラ金からの借入金が500万円程になり、もう弁済もできなくなりました。解決方法を相談したいのですが。司法書士会では、相談にのってくれるのでしょうか。
 宮城県司法書士会には、司法書士法律相談センターが常置されております。そこで、毎週水曜日(午後1時から4時の間)に無料の面接相談を行っております。予約制ですので司法書士会に電話して、予約をとってみてください。司法書士会の電話番号は右のとおりです。電話022-263−6755
 サラ金7社からの借入金が300万円になり返済ができなくなりました。今の状態を解決できる方法はないでしょうか。
1、どうしても返済できない場合には破産という手続きがありす。裁判所に現在の財産状態についての 資料を提出して、プラスの財産よりマイナスの財産が多くて支払ができないと認められれば破産宣告をしてくれます。破産宣告後、免責の決定を得れば借入金の返済義務を免れることができます。
 破産宣告により、一定の職業についての資格制限がありますが、日常生活を営む上ではほとんど支障がありません。なお、免責決定がでればこの資格制限も解かれます。
2、支払条件を緩和して、これからの収入で支払える場合には以下の手続きがあります。
 @特定調停
   簡易裁判所で支払条件等について、サラ金業者と新たな合意をして、その合意に従って支払をす る手続きです。現在の債務について利息制限法の利率によ って計算し直して支払総額を決めますので債務を圧縮できます。債務の総額を 36回(3年)で支払えるかどうかがこの手続きを利用できるかどうかの分かれ目です。
 A個人再生
   借入金の総額が3000万円以下の個人が、今後の弁済についての再生計画 をたて裁判所の認可をうけます。再生計画に従って通常3年間で弁済(最低100 万円最高300万円)をすると、残りの債務を免除される手続きです。住宅を手放 さないで債務整理をすることができる、住宅ローン特約(住宅ローンの支払を猶予する制度)を利用できます。
 B任意整理
   裁判手続きを利用しないで、直接サラ金業者と交渉し、債務整理をする方法 です。簡便な手続きで早期の解決が可能であります。
  個人民事再生手続について、仙台地裁に自分で申請したいのですが、どのような書類等を提出したらよいのでしょうか。(2004.11.6)
1、作成書類
  ・再生手続開始申立書(小規模個人再生か給与所得再生か)
  ・陳述書(職業、収入、家族関係、財産の状況、負債等について記載)
  ・添付書類(上記陳述の内容を裏付ける資料を揃える)
  ・可処分所得額算出シート
  ・清算価値算出シート
2、予納金 
  19万1928円(公告料、個人再生委員の報酬)
           (債権者20社超+2万。住宅ローン条件付で+2万)
3、封筒
  債権者宛名入り(90円切手貼付)
  90万円の売掛債権があるのですが、回収できません。裁判所の力を借りて回収したいのですが。
1、簡単な方法としては、支払督促の手続きがあります。裁判所に記入用紙がありますのでそれに記入して裁判所に提出すると、裁判所から相手方に書類が送られます。相手から不服が出ない場合は、あなたの請求について、相手方の財産を差し押さえることができますよという御墨付き(仮執行宣言)を裁判所からえることができます。
2、簡易裁判所に訴える方法もあります。この場合も、簡易裁判所に定型的な記入用紙がありますので比較的簡単に書類作成ができます。


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