家事調停(離婚・遺産分割)

父親が亡くなり、遺産を分ける相談をしたのですが、相続人の間で話がまとまらないのです。どうしたらよいでしょうか。
 遺言書があれば、遺言書で相続手続きをすることができますが、ない場合は話し合いできめることになります。その話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所で、調停手続きを利用して解決することができます。遺産分割調停の申し立てをすると、2人の調停委員が、相続人のそれぞれの主張を聞き、相続人間でなんとか話し合いがまとまるよう努力してくれます。ただ調停はあくまでも裁判所がなかに入ってする話し合いの場です。ですから強制的に遺産分割を決定する場ではありません。従って、話し合いがまとまらない場合は、次の手続きとして審判分割の手続きが用意されております。この手続きでは裁判所が遺産をこのように、分けなさいと決定してしまいます。なるべくでしたら、やはり調停の場で解決するのが得策です。
離婚したいのですが、相手が応じてくれません、どうしたらよいでしょうか。
 離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。話し合いでの離婚が協議離婚ですが、話し合いがつかないのでしたら、裁判所が当事者の間に入って、話し合いを進める調停離婚という制度があります。調停では、男女2人の調停委員が当事者双方から事情を聞き、当事者双方が納得して離婚できるように夫婦関係を調整します。この調停が整えば、離婚が成立します。しかし、調停が不成立の場合は、まれに、家庭裁判所が審判によって離婚を確定させる、審判離婚をする場合があります。しかし、ほとんどの場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、裁判で離婚を決定してもらう方法が最後の手段となります。
 調停により離婚が成立し、子供は私がひきとり、相手から養育費を送金してもらうことになったのですが最近送金が途絶えております。養育費をかくほするための方法を教えてください。
方法としては次の3つの方法があります。
@履行勧告
 家庭裁判所から、正当な理由もないのに支払わない者に対し、支払をするように助言・指導・催促をしてもらう制度です。強制力はありませんが、履行勧告がなされると75%位が支払われるようです。
A履行命令
 履行勧告よりも強制力のある制度です。この命令に従わない場合は、家庭裁判所は、支払を履行しない者に対し10万円以下の過料に処することができます。
B強制執行
 調停調書に基づいて、相手方の財産に対し強制執行(差し押さえ)をして、その財産を換価する等して、養育費を確保する制度です。相手が勤め人の場合は、その給料を差し押さえることができ、その差し押さえることができる範囲が、平成16年4月1日より広がり給料の2分の1まで差し押さえることができるようになりました。また将来分の養育費も含めて差し押さえることができます。


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