オンライン申請(登記・供託)あれこれ

司法書士事務所(司法書士)が異なるオンライン連件申請の方法(2018年8月26日)
 不動産の取引の際、所有権移転登記はA事務所、抵当権設定登記はB事務所で行なう場合があります。このような連件申請は紙申請の場合は法務局で待ち合わせをし申請します。オンライン申請の場合は、まず移転登記の申請書のその他事項欄に「本件の所有権移転の登記と、○○月○○日付で後に申請される抵当権の設定の登記(代理人B)とは連件扱いとされたい。」と記載しオンライン申請致します。A事務所から司法書士Bへ、受付年月日・受付番号を連絡します。それを受けた司法書士Bは、申請書のその他事項欄に「本件の抵当権の設定の登記と、○○月○○日受付第○○号(代理人A)の所有権移転登記とは連件扱いとされたい。」と記載しオンラインにより登記申請致します。(平成20年6月18日、日司連発第425号)
新オンラインシステムの一日(平成23年2月14日)(本日仙台法務局新庁舎に移転)
 14日新オンラインシステムが稼動した。8時半ログインしようとするもログインできずソフト会社にテルすると、システムがダウンしているとのこと。急遽紙申請を検討する。とりあえず、登録免許税の安くならない、政策金融公庫の設定は紙申請に切り替える。
 借換えについては、銀行に電話すると、とにかく、本日付の申請であれば、急がないというので、午前中様子を見ようということにした。
 10時、ソフト会社より、修正パッチなる、応急措置のソフトが届く。それを使ったところ、ログインでき、10時40分申請情報が、法務省に到達し、11時3分受理番号が出た
 午後、1時より取引の立会いがあったが、これも、所有権移転並びに抵当権設定の登記申請ができた。その後、新庄法務局への、抵当権抹消登記の申請も無事終わりホットしたところ、今度は登記簿の申請につき、手数料の納付ができないという事態が生じた。とりあえず、銀行のサイトにいき、直接納付し、これも、何とかしのいだ。
 心配していたとおり、混乱はあったが、まあまあ何とか1日目はクリアーできたというところだった。
 
不動産登記オンライン申請で送れる識別情報の数(2010年9月17日)
 不動産登記をオンライン(特例方式)で申請する場合に、オンラインで送信する情報は、申請データ、並びに添付情報として、登記原因証明情報(pdfファイル)、登記識別情報(xmlファイル)、外字(bmpファイル)である。その他の添付情報である、添付書面、たとえば委任状、住民票、印鑑証明書等は法務局に郵送あるいは持ち込むことになっている。
 ところで、オンラインで送信できる添付情報のファイルの数が50個までであることを、初めて2010年9月16日に知った。その日売買による所有権移転登記をオンラインで申請しようとしたところ、識別情報のファイルが読み込めなかったのである。実は識別情報が55個あり、原因がわからなっかったので、法務省のオンライン申請システム操作サポートデスクに問い合わせたところ、添付情報として送れるファイルは50個までであり、識別情報が55個もあったので全部読み込めなかったのだ。識別情報は1個1ファイルとして送信するので、送信すべき識別情報が50個以上あれば、オンライン申請ができないということになる。
 2011年3月にオンラインシステムが改訂されるようであるがこの問題は解決されるのであろうか。
オンライン申請率(不動産登記)2010年5月13日
 平成21年における不動産登記のオンライン申請割合が公表された。それによると、権利の登記については、全国でのオンライン申請率は16.17%で、宮城県の割合はそれより低く、13.80%だ。東北6県申請率を上位から並べると、山形27.84%、秋田27.53%、岩手18.35%、福島16.94%、宮城13.80%、青森12.94%だった。
 なぜ宮城が、こんなに低いのか。宮城は登記の申請件数が東北1であり、司法書士の数も東北1である。それゆえ、オンラインに対応している司法書士数の割合が低いのが原因か?。
 ちなみに、東京は申請件数及び司法書士の数が全国1であり、オンライン申請率は宮城より低い11.79%だ。
 当事務所での申請率は、商業登記は100%、不動産登記も98%ぐらいだ。
オンライン申請の「到達」と「受付」(平成20年6月7日)
 先日ある先生から電話があった。「オンライン申請で、6月4日午後5時14分の到達を確認した。ところが、受付は、翌日の6月5日午前7時59分になっていた。どうしてなのだろうか。」とのこと。
 実は、オンライン申請の到達通知は、法務省オンラインシステムに対するものなのだ。
この段階では、まだ各法務局には申請情報は到達していない。法務省オンラインシステムから、各法務局に情報が送られて、その法務局に到達して初めて、申請が受付されるのだ。法務局オンラインシステムへ到達してから、各法務局で受付されるまで、結構時間がかかることがある。
 だから、法務局の受付時間ぎりぎりに申請するのは、いつ受け付けられてもよい申請たとえば相続登記などに限られる。どうしても、その日に申請する必要があるものは、時間的余裕をみて申請する必要がある。
 オンラインシステムがダウンした。(平成20年3月21日)、
 その日は、石巻で決済があった。事務所から高速で1時間の場所である。事務所に、戻って午後にオンラインシステムにログインしたが、ただいま込み合っていますということでぜんぜんすすまない。3時ごろまだ待ったが、復旧のめどがたたないので、急遽紙申請に切り替えて申請することにした。
 石巻の法務局に着いたのが、5時直前、やっと間に合ったというタイミングであった。こんなことでは、こわくてオンライン申請はやれない。しばらくは、決済の登記は、また紙申請に戻ることにした。
 なおオンラインシステムは、5時直前に復旧し7時まで、受付時間が延長された。
登記識別情報のオンラインによる有効証明請求(2008年3月8日)
 登記識別情報の有効証明請求が、今回の特例方式によるオンライン申請方式の施行(2008年1月15日)とともに、オンラインでできるようになった。
 今までは、登記識別情報の所有者より、あらかじめ登記識別情報、有効証明の請求用委任状、印鑑証明をいただき、法務局の窓口にいって請求せざるをえなかったので、時間的、距離的な不便さがあった。そのうえ、あらかじめ、印鑑証明まで、いただくことについては、抵抗があり実現できなかったことがしばしばあった。この点今回の改正は司法書士が従来から主張していたように、登記識別情報のみで、しかもオンラインで有効証明請求ができるようになったのは画期的である。
  3月3日の取引のさい、登記識別情報が取引当日にしか、手に入らないので取引の現場から、登記識別情報を電話で、事務所に連絡し有効証明請求をしてもらったところ、3物件のうち、1物件の識別情報が間違っている旨の連絡があった。識別情報を、復唱し確認したが間違っていない。おかしいなと、いろいろ検討したところ、数字の「9」とアルファベットの「Q」を電話では区別がつかず、「Q」といったものが、「9」と受け取られた結果といううことが判明した。
 取引は無事終了したが、そのほかにも、「4」と「C」も注意する必要があるなということになった。
オンライン申請につき補助者研修会(平成20年3月5日)
  宮城県司法書士会主催(宮城県建設産業会館にて)
 1月15日より、不動産登記についても、オンライン申請(書類等別送方式)ができるようになった。これにつき、司法書士事務所の補助者に対する研修会が開かれた。講師草野哲也企画部長は、実際、法務省のオンライン申請システムにつなげての実演を含む講演をした。臨場感ある研修で補助者の方も得るところが多かったであろう。
 当職も、30分程、わが事務所のこれまでの経験につき話をした。とりわけ、オンライン申請では、登記の受理証明並びに登記記完了証を法務局から受領できないので、その対応策について資料を示して報告をした。
 これまでの補助者研修会といえば、せいぜい20〜30人も集まればいいほうなのに、今回は99人の参加があった。なにより、オンライン申請では登録免許税が軽減されるので、どの事務所もオンライン申請のノウハウを身に着けようと、切実なのであろう。


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