相続

(中間に遺言により全遺産を相続した相続人がいる場合の遺産分割の当事者は誰か)
 父親が亡くなり、相続人は長男の私(A)と母親(B)です。父親は遺言を残しており、「全財産を母親に相続させる}という内容でした。遺言に基づき相続手続きは終わったのですが、その過程で、父親の父、私の祖父の名義の不動産があることが判明しました。祖父の妻である祖母もなくなっており、祖父の子供は、私の父以外に1名(C)がおります。この場合、祖父の不動産を母が相続する場合に遺産分割協議をしたいのですが、遺産分割協議に加われるのは誰と誰なのでしょうか。なお、母親が父の遺産全部を相続した時、私は母に対して遺留分額減殺請求権を行使しておりません。
 結論としては、遺産分割協議は、BとCの2名で行えばよいです。Aは加わる必要はありません。というのは「全部相続させる」という遺言の趣旨は「遺産分割方法の指定」と併せて「当該相続人の相続分を全部とする相続分の指定」の趣旨も含まれております。従って父親が配偶者である母親に遺産全部を相続させるという遺言をした場合には、母親は、「父固有の遺産と祖父の遺産に対する父の有する割合的持分」の全部を取得することになり長男は遺留分額減殺請求権を行使しない限り、父の遺産につき割合的持分を取得することはありません。ですから、祖父の遺産分割協には加われないのです。(2022年3月10日)
相続法改正
相続法が改正されたということですが、どのように改正されたのでしょうか。(2019年10月11日)
1980年(昭和55年)に改正されて以来39年ぶりの大改正です。沢山ありますが主な点は以下の通りです。
1、配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)
2、預貯金の払い戻し制度の創設(2019年7月1日施行)
3、自筆証書の遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
4、法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行)
5、遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)
6、特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日施行)

1、配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)

 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

2、預貯金の払戻し制度の創設(2019年7月1日施行)
 預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しをうけることができるようになります。

3、自筆証書の遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
 従来は、自筆証書遺言を書く場合は、全文を自書しなければなりませんでしたが、改正により財産目録は、パソコンで作成した目録でもよくなりました。ただ、目録に署名押印をする必要はあります。

4、法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行)
 自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度ができました。この結果、従来自筆証書遺言の欠点であった、偽造の怖れや紛失の危険性がなくなりました。また、裁判所での検認手続きも不要になりました。ただ、保管してもらうには、自筆証書遺言を書いた本人が法務局に赴かなければなりません。

5、遺留分制度の見直し(2019年7月1日施行)
 従来の遺留分制度では、遺留分減殺請求権が行使されると、不動産については請求権者と相続した人との共有状態が生じ、事業承継につき支障になる事態が生じました。しかし改正により遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権になり侵害額を弁済すればよいことになりました。

6、特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日施行)
 相続人以外の被相続人の親族、例えば長男の妻が夫の父親の療養看護等を無償で行った場合は、他の相続人(長女、次男)に金銭を請求できるようになりました。
法定相続情報証明制度」の運用が平成29年5月29日より開始されたと聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。
 法務局で、法定相続人に関する情報を、一覧図に表示した証明書を交付します。その証明書は、戸籍謄本に代わるものとして相続関係を証明できる書面として利用できます。預貯金等の相続手続きをするとき、従来は、戸籍謄本一式を各金融機関にその都度提出しなければなりませんでしたが、この証明書を利用することにより、戸籍を提出する必要がなくなり手続きが簡便になりました。(2017年6月17日)
(不動産の相続手続に必要な書類)(遺産分割協議による場合)
 夫が死亡したので、不動産の登記名義を書き換えたいのですが、どのような書類を揃えたらよろしいでしょうか。
1、亡くなったご主人に関するもの
   戸籍謄本等(生まれたときから、死亡時までのもの)  1式
   戸籍の附票謄本                       1通
   不動産についての固定資産の評価証明書        1通
2、相続人に関するもの
   戸籍抄本                          各1通
   印鑑証明                          各1通
   住民票                            各1通
   遺産分割協議書                       1通
遺言書による相続登記
 遺言書に基づいて相続登記をする場合に準備する戸籍について教えてください。
 遺産分割による相続登記の場合は、相続人全員が遺産分割協議をして登記をします。ですから、相続人全員が、亡くなった方の相続人であることを戸籍により確認しなければなりません。そのため亡くなった(被相続人)方の生まれた時から亡くなった時までの戸籍が必要になります。被相続人の戸籍中に相続人の方は記載されていますので、それで相続人であるとされている人を確認できさらに、それ以外に相続人はいないということもわかります。さらに相続人が現在生きているということを確認するために、相続人全員の方の戸籍も必要になります。
 これに対して、遺言がある場合は、遺言をした方が亡くなったという戸籍と、相続により財産を引き継ぐ人の戸籍があればよいです。ですから被相続人の方の生まれた時までの戸籍は必要がありません。ただし、被相続人が独身だったりして、ご兄弟が相続する場合は、お子さんも配偶者もいないし、父母もいないので、兄弟が相続人であるということを証明するために、生まれた時からの戸籍が必要になります。(2019年10月11日)
次のような記載の自筆証書遺言がありましたがこれで、不動産の相続登記は可能でしょうか。「私名儀の家敷預金は妻K子が継ぐこと。
 当事者のお話では、「家屋敷」と書くべきところ「家敷」と書いてしまったようです。問題は、これで不動産が特定できたかというところです。私は、自筆証書は、法律につき素人である人が書くものであるから、なるべく救済的に解釈すべきと考えます。そして、普通の一般人であれば、自分が住んでいる不動産以外に不動産を持っているのは少数でしょうから、「私名義の家敷」と書いてある場合には、自分が住んでいる不動産を意味すると解釈してよいと考えます。ですから、この遺言でも不動産が特定できたとして、土地、建物の相続登記は可能と考えます。
 この例は、当事務所で最近扱ったケースです。法務局は「家敷」の記載は「屋敷」と書くべきところ誤って書いたものと解釈し、屋敷という場合、一般的には土地は含まれていることは確かであるが、建物が含まれているかは不明確であるとの見解に基づき、土地のみの登記を認め、建物の相続登記は出来なかった。
 このようなケースにつき、元京都地方法務局長であった、幸良秋夫さんの見解では、不動産が特定できないから遺言者の相続人全員が「家屋敷とは、何市何町何番の土地及び何市何町何番家屋番号何番の建物に相違ない」旨を確認した書面を併せて提供するのが相当である考えます。(新訂 設問解説 相続法と登記 日本加除出版 380P)との見解もあります。(2020年5月8日)
(相続放棄)
  会社を経営していた父が半年前に死亡しました。まだ、相続手続は、していなかったところ、ある銀行から、私宛に通知書がきました。というのは、父は会社の保証人になっており、会社の借入金が弁済されずに、滞っているので、保証人の相続人である私が支払う義務があるというのです。どうしたらいいでしょうか。
 支払いを免れる為には、相続放棄という手続があります。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなければなりません」。お父さんが死亡してから3ヶ月以上経過していますから、通常は放棄の申出期間が過ぎています。
 しかし、お父さんが保証人になっており、支払義務があることを知ったのは、銀行から通知書がきてからでしょうから、3ヶ月の期間は支払い義務があることを知ったときから計算すれば良いのです。
 ですから、まだ間に合いますので、家庭裁判所に相続放棄の申立てをして下さい。
なお、当事務所で扱った案件では、被相続人死亡後、1年9ヶ月経過してから相続放棄が認められた例があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言
 遺言書を書きたいのですが。遺言書の種類と書き方について教えていただきたいのですが。
 代表的な遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
 自筆証書遺言は、法定の要式に則って、自分で書く遺言書です。その要式というのは、遺言書の全文、日付、氏名を自署し、これに押印すればよいのです。遺言者が亡くなった後は、遺言書の保管者が、その遺言書を家庭裁判所に提出して、検認手続という、その遺言が法定の要式に従って作成されたものかどうか、確認してもらう手続が必要になります。検認手続後、その遺言書は正式な遺言書として通用します。
 公正証書遺言は、公証人のところで、遺言書を作成してもらいます。証人2人が必要で、作成された遺言書は、公証人役場にも保管されます。また、遺言者死亡後検認手続を経ることなく遺言執行手続をすることができます。
 費用がかからず手軽なのは自筆証書遺言ですが、検認手続が必要なことと、遺言書を紛失する心配があります。これに反して、公正証書遺言は、費用はかかるし、証人2人を用意しなければなりませんが、遺言書は公証人役場に保管されていますし、検認手続は不要のですので、遺言者死亡後の手続はスムーズに進められます。
 (令和2年7月10日より遺言書保管制度 始まる)  
 法務局で遺言書を保管してくれるということを聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。(2022年6月23日
 
 遺言書には、代表的なものとして、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。自筆証書遺言は、簡便で、費用も掛からないという利点がありますが、欠点としては、法律の要件に合致していないと無効の危険があり、また偽造変造や紛失の恐れががあります。また遺言者が死亡後に家庭裁判所で検認という手続きを経ないと有効な遺言書として通用することができません。そこで、そのような欠点を補い、低廉な料金で遺言書を法務局で保管する制度が始まりました。一定の規格の用紙に自筆で遺言を書き、数枚の添付書面にも記入して、法務局に遺言者本人が行かなければなりません。手数料は3900円で印紙で納めます。行く前にあらかじめ予約を取っていく必要があります。
 多死社会に入り、相続の件数が年々増えておりますので、なるべくスムーズに相続手続きが進むよう国としても、新たな制度として設けたものです。ただ、遺言者自身が法務局に行かなければならないので、寝てきりで動けない人や、自身で文字を書くのが困難な人は、公証書遺言を利用せざるをえません。
遺言公正証書の検索
母が先日亡くなり、生前「遺言書を書いたからね」と聞いていたのですが、どこにあるかわかりません。探す方法があるでしょうか。(2012年5月27日)
公正証書で遺言を残していた場合は、以下の書類をもってお近くの公証役場に行くと遺言書の謄本を交付してくれます。
 @お母さんが亡くなったということを証明する書類(除籍謄本あるいは死亡診断書)
 Aあなたが相続人であることを証明する書類(戸籍謄本等)
 Bあなたの身分を証明する書類(運転免許証等顔写真付き身分証明書及び認印あるいは印鑑証明書及び実印)
(海外に相続人がいる場合)
 父が亡くなったので、遺産相続の手続をしたいのですが、相続人の一人が海外におります。どのように手続をすすめたらよろしいでしょうか。
 お父さんが、遺産につき遺言を残していない場合は、相続人全員で遺産分割協議をし、その結果を文書にする必要があります。その文書である遺産分割協議書に、全員が署名し実印を押し印鑑証明書を添付しなければなりません。ところが、海外にいるかたは、印鑑証明書を添付できません。この場合は署名し実印に代えて、拇印を押し日本の領事館か、外国公証人に本人の署名及び拇印に相違ない旨の証明を得てください。この書類によって、遺産相続の手続がすすめられます。
 なお、お葬式等で日本に一時帰国している場合は、日本の公証人のところで、サイン証明をしてもらい手続きを進めることができます。
(被相続人が外国人)
  夫が私と子供を残して亡くなったのですが、私を含め全員が韓国籍です。日本にある夫名義の土地につき相続登記をしたいのですがその手続の仕方を教えてください。
 ご主人は韓国籍なのでその相続に関する実体法(相続人の範囲、持分、承認放棄、遺産分割当の定め等)については、韓国の民法が適用されます。しかし、登記手続きについては、日本の不動産登記法によります。韓国法によれば、相続人は配偶者である貴方とお子さんです。そこで、あなた方が相続人であることを証明するための書類が必要になります。韓国にも日本と同様の戸籍制度がありますので、その証明文書として韓国より戸籍謄本を取寄せてください。自分でとれない場合は、私どもの事務所で取寄せることもできますし、韓国民団で取寄せてもくれます。ただし、その戸籍謄本をそのまま法務局に提出しても内容がわかりませんので訳をつけてください。訳せない場合はやはり韓国民団で1通3000円位で訳してくれます。あと、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書等添付すれば登記申請ができます。
 (不在者の財産管理人)
相続の手続きをしたいのですが、相続人の1人が3年前から行方不明です。何か解決手段はないでしょうか。
 このような行方不明の人を、民法上「不在者」といいます。この不在者の財産を管理するために、「不在者の管理人」という制度があります。「この管理人」を家庭裁判所で選任してもらい、その管理人が不在者に代わって遺産分割協議をして、相続手続きを進めることができます。
 なお、行方不明の期間が7年以上に亘る場合は、行方不明の人を死亡したものとみなす「失踪宣告」の制度があります。この制度によればその人が死亡しているとして手続きを進めることができます。
相続財産管理人
 私の姉の一人息子が亡くなりました。その息子は独身で、姉もすでに他界しておりますので相続人はおりません。ただ、その息子には、預金と不動産が残されております。姉の死後、私は、その息子から頼りにされ、何かと面倒を見てきました。この場合、甥の相続財産につきなにか法的手続きをとることができるでしょうか。(2012年1月10日)
 家庭裁判所に申し立てをし、その甥の財産を管理してもらうために、相続財産管理人を選任してもらってください。当面その相続財産管理人がその遺産を管理しながら、他に相続人がいないか探す手続きと、残された借金等がある場合は、返済する手続きを行います。
 そのような手続きを行って最終的に財産が残った場合は、あなたが、甥の面倒を見てきたのであれば、特別縁故者ということで、その遺産を取得することを裁判所に認めてもらう手続きをとることができます。
 特f別縁故者がいない場合には、その財産は、国庫に帰属することになります。
(相続人不存在の場合の相続財産法人名義の登記)
 不動産を所有している甲が亡くなりましたが、相続人がおりませんでしたので、相続財産管理人が選任されました。不動産の名義を相続財産法人名義(亡甲相続財産という名義の登記)に登記をしようとしたところ甲の父名義(甲より前に父も母も死亡、相続人は甲のみ)のままでした。相続人である甲名義の相続登記をすることなく直接相続財産法人名義に登記をすることができるでしょうか。(2019年11月20日)
 まず、甲の相続登記をし、その後相続財産法人名義の登記をするべきです。なぜかというと、直接相続財産法人名義の登記を認めると、中間省略登記を認めることになり、実態関係を忠実に反映させるという登記の本来の目的に反するからです。
 ただ、保存登記未了の建物が表示登記上、甲の名前が記載されている場合は、保存登記につき甲名義にせずに直接相続財産法人名義に登記できるという質疑応答があります(登記研究399号)。しかし、現在の実務及び先例で否定されている(昭和34年9月21日民事甲第2071号民事局通達)。
(旧民法による相続登記)
 このたび、駐車場とするために、土地を売ってくれと申し込みを受けたので、登記簿をとってみました。すると、登記簿上の名義人は昭和4年に亡くなっておりました。相続登記をしたいのですが、どのような手続きになるのでしょうか。(2011年12月8日)
 現在の民法は、昭和23年1月1日に施行されていますので、施行前に、相続が開始されている場合は、旧民法によって手続きを行います(なお昭和22年5月3日から同年12月31日までは応急措置法により、ほぼ新民法と同じ扱いがされている)。
 旧民法の相続は家督相続と遺産相続の2種類にわかれております。戸主が亡くなったり、戸主の地位を返上したりした場合は、家督相続が開始します。家督相続の場合は、家督相続人が財産全部を相続します。家督以外の者が亡くなった場合は、遺産相続が開始致します。遺産相続では、遺産相続人である、1直系卑属、2配偶者、3直系尊属、4戸主がその順番で相続します。新民法では、配偶者は常に相続人となりますが、旧民法では、第2順位の相続人にすぎません。、
(相続登記のやり直し)
 父が亡くなり、相続人は、母と私(長女)と妹(二女)の3人でした。父と母が住んでいた土地と建物を私が相続するという遺産分割協議をして私名義で相続登記をしました。しかし、母が一人で生活するのは困難になり、母は今まで住んでいたところを引き払い私と同居することになりました。結局私が相続した、土地建物を売却することになりました。譲渡所得税の事を考えると、母が相続していたら、居住用不動産の売却の場合の3000万円控除の制度を使えたのですが、私が相続してしまったので、使えません。前回の相続登記を抹消して、新たに母名義で相続登記をやり直すことができますでしょうか。
 いったんなされた相続登記をやり直すには、最初になされた遺産分割協議を相続人全員で合意解除し、再度遺産分割協議をし、お母さんが相続する旨の合意をします。そして、最初の相続登記を抹消し、新たにお母さん名義にする相続登記をすることが出来ます。
清算型遺贈についての相続及び売却の登記手続き
 「遺言者所有の不動産を売却してその代金を相続人の一人に遺贈する」という遺言書に基づいて、相続手続き及び売却手続きを行うには、どのようにしたらよろしいでしょうか。なお、遺言執行者には、遺贈を受ける人が指定されております。
 まず相続登記を行います。この手続きは、遺言執行者が相続人の代理人として、単独申請により行い、相続人全員の登記識別情報を遺言執行者が受け取ります。その不動産を売却する時も買主と遺言執行者が相続人の代理人として、相続登記で取得した登記識別情報と、遺言執行者の印鑑証明を提出して、所有権移転登記の申請を共同申請ですることができます。(2018年11月14日)
  この案件は、岩手県の不動産でした。売買が成立したのか、岩手の大手の不動産会社の社員より問い合わせがきました。そこで、遺言執行者が相続人の代理人として手続きを行う旨を説明しました。(2019年3月19日)
遺留分減殺請求による価額弁償に代えて受遺者固有の財産を移転する場合の登記原因
 父の相続に関し長男である私が、父の遺言により今住んでいる土地建物を相続しました。ところが弟から遺留分減殺請求をされました。支払えるお金がないので、以前私が取得していた土地を代わりに弟にやることになりました。この場合の登記の原因はどうなるのでしょうか。
 遺留分減殺請求権が行使されると、遺留分を侵害する限度で、遺贈の全部または一部が失効し、その権利は遺留分権利者に物権的に帰属します。とすると本件の場合、住んでいる土地建物が弟と共有状態になってしまい実際問題として不都合です。そこで、民法は、目的物の価額を弁償してその義務を免れるとしております(民法1041条1項)。この規定によると、目的物の「価額を弁償」としていることから、金銭による弁償を前提しているものと思われますが、相手方が、物を提供するのに同意するのであれば、その物の提供により弁償の効果が生ずると解して差支えないと思われます。
 結局、遺留分減殺請求により負担した金銭債務の代物弁済として、長男固有の不動産の所有権が弟に移転すると解することができます。ですからこの場合の登記原因は「遺留分減殺による代物弁済」となります。(2018年11月20日)

  以上は、相続法改正前の説明です。遺留分減殺請求権の物権的効力が否定され金銭債権になりましたので遺贈の効力は否定されることなくそのまま維持され、遺留分侵害額に相当する金銭を支払えば良いことになりました。

 相続法が改正になり、従来物権的効力を有する「遺留分減殺請求権」が金銭債権である「遺留分侵害額請求権」に変わりました(令和1年7月1日施行)。その結果、登記原因も「遺留分侵害額請求による代物弁済」になります。
 なお、この登記をすると、譲渡所得税がかかりますので、十分検討してから行ってください。(2019年9月7日)
(遺産分割による相続登記後の相続放棄)
 私は岩手県の大船渡の出身で、平成8年に石巻の渡波に移住し、平成23年3月11日の東日本大震災で被災し全財産を津波で持っていかれました。その年の12月に夫が亡くなり、大船渡に農地が7筆ほどありましたので翌年3月ごろ、息子二人と遺産分割協議をして私に土地の名義を移しました。ところが、5年経過した平成29年の11月に岩手県の信用保証協会より、夫がある人の借入金の連帯保証人になっており、その人がその借金を返済しなかったので、信用保証協会が代わって返済し、その分約400万円を相続人である私たちに払えという請求が来ました。5年前に、夫が連帯保証人になっていたということが分かっていれば、資産価値のない農地(固定資産の評価額約13万円)など相続せずに、相続放棄をしていたはずです。今からでも相続放棄ができるでしょうか?
 相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に・・・放棄をしなければならない」とされている。本件では亡くなってから3箇月以上経過しており、しかも相続登記までしているので、相続財産を処分したとして単純承認しているともいえるので相続放棄は不可能であるように見える。しかし、この3箇月の期間については、「相続人が相続財産の全部又は1部の存在を認識した時又はこれを認識しうべき時から起算するのが相当である」(最判昭和59年4月27日判決)との判決がある。とすると、相続人において積極財産があると認識していても、その財産的価値がほとんどなく、一方消極財産について全く存在しないと信じ、かつそのように信ずるにつき相当な理由がある場合には、消極財産も認識し又はこれを認識すべき時から起算すべきである。本件の場合は信用保証協会の債務が存在することは当初知らなかったのであるから、信用保証協会から請求が来た時から起算できる可能性があり、まだ3か月以内であると主張できそうである。さらに、遺産分割協議をして相続登記をしたことが単純承認にあたるかについては、積極財産(プラスの財産)よりも多額の消極財産(マイナスの財産)があることが当初から分かっていたのであれば、相続放棄を行っていたものと考えられるので、本件遺産分割は「遺産の構成」という重要な部分について錯誤があるといえ無効の主張ができ、単純承認にはあたらないといえる可能性があります。 以上から、信用保証協会から請求がきたときから3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。(2021年1月21日)
(農地の遺贈と農地法の許可)
 農地を相続する場合は、農地法の許可は必要ないそうですが、農地を遺贈(遺言による贈与)する場合は許可が必要なのでしょうか。
 遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。特定遺贈というのは、特定の物件のみを遺贈する場合で、原則として農地法の許可が必要です。ただし、相続人に特定遺贈する場合は許可が不要です(農地法施行規則15条5号)。包括遺贈というのは、「Aに遺産の全部(又は遺産の2分の1)を遺贈する」などというように、被相続人の一身に専属するものを除く積極・消極の財産を含む遺産の全部又はその分数的割合を、目的物を特定しないでする遺贈をいいます。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務有します(民990条)。そこで、相続人が農地を相続する場合は、農地法の許可を要しないので、包括受遺者も農地法の許可をえることなく農地を取得できます。
 ところで「Aに特定の不動産を、Bにそれ以外の財産全部を遺贈する」旨の遺言の場合、Bへの遺贈は包括遺贈といえるのでしょうか?。これにつき、裁判例(東京地判平10.6.26判時1668号49頁)も登記実例(質疑応答・登研571号151頁)も包括遺贈と解し農地法の許可を要しないとしております。(2021年1月22日)


戻る