民事信託(家族信託)

(民事信託契約成立後の手続き)
 父が保有している賃貸マンションの管理と将来の修繕や建て替えに備えて、父が委託者兼受益者、私(息子)が受託者になりマンションを私が父から信託されたので、信託契約公正証書が作成したのですが、この後はどのような手続きが必要ですか。(2020年3月17日)
@信託口座の開設
 信託口座を銀行で開設します。というのは、マンションを信託されたので、賃貸人の地位をお父さんから息子さんが引き継ぎましたので、賃借人の皆さんに、賃料をお父さんの口座から息子さんの信託口座にに振込むよう依頼する必要があるからです。信託口座の名義人の表示の仕方は通常「委託者〇〇〇〇受託者〇〇〇〇信託口」となります。
A賃借人への通知
 口座が開設されたら、賃借人に賃貸人が代わった旨と、振込口座を連絡します。
B信託不動産につき登記手続き
 次に、信託されたマンションにつき、所有権移転登記と信託登記を同時申請します。登録免許税は移転登記にはかかりませんが、信託登記については、今のところ土地については固定資産の評価額の1000分の3で、建物は1000分の4になります。
C火災保険の手続き
 信託された不動産の名義が息子さんに代わりましたので、火災保険の被保険者は、お父さんから息子さんに変える必要があります。ですから火災保険会社に連絡して、保険契約者の名義を変える必要があります。
D課税関係
 本件のように、委託者が受益者である場合(自益信託)は、課税関係に変わりがありませんので、特に届出等は必要ありません。
(民事信託契約と公正証書)
契約によって民事信託を設定する場合、公正証書によらなければならないのでしょうか。(2020年3月17日)
 信託を設定する場合、公正証書によることは法律上要求されていません。極論すれば口頭によっても信託契約は成立します。ただ、本人の意思の明確化や、信託関係者の権利義務関係を明らかにし、第三者に信託契約の内容を知らしめるためには、文書化することは避けられません。ですから、当事者で合意した内容を文書にした信託契約書でも、信託契約の成立を証するためには十分といえます。では、それを公正証書にすることには、どのような意義があるのでしょうか。まず第一はその契約が当事者の有効な意思能力及び信託設定意思に基づき設定されたことを公証人が確認してくれることです。第二としては、銀行で信託口座を開設するとき、スムーズにことがはこびます。口座開設は現在悪用されないために本人確認や意思確認等慎重な判断に基づき行われます。ですから、信託契約書が単なる私署証書ですと、開設するとき委託者、受託者両名が実際銀行の窓口にて本人確認が要求される等により、厳しい審査がなされます。公正証書があると、普通受託者のみで開設してくれます。また、j受託者が信託取引として金融機関から借り入れをするさいにも受託者の借り入れの権限等公正証書での確認の方が信頼性高く、借り入れもスムーズに進みます。
(民事信託と遺留分額請求権)
民事信託を利用して遺留分額減殺請求権を免れることができるのでしょうか。
 財産を信託すると、委託者から受託者に財産が移転する。そうすると、委託者の財産が委託した分だけ少なくなる。そうすると、委託者が亡くなったとき、相続財産が少なくなっているのでその分だけ、遺留分額請求権の対象となる財産が少なくなっているので、遺留分額請求権の額も少なくなる。そこで、遺留分額請求権を少なくするために、民事信託を利用できるのではという発想が生じた。ただ、これについては、そのような脱法的な手法として民事信託を利用することはできないという意見があり、信託の受益権が相続の対象になるとか、信託された財産も遺留分減額請求権の対象となる等の見解がある。
 まだ、これについては、確定的な判例は出ていないが、遺留分額請求権を免れるために、民事信託を利用するというのは、信託の本来的な利用の仕方ではなく、邪道といえるので避けるべきである。(2020年2月20日)
(民事信託とは)
民事信託という手法で、財産管理ができるということを聞いたのですが、どのような制度なのでしょうか。(2015年11月27日)
 平成19年9月30日から施行された新信託法で、認められた信託の手法で、営利を目的とせず、特定のひとから単発的に、受託できるようになった信託で「民事信託」と称されます。従来の信託は、「商事信託」で、信託銀行等が、不特定多数の人から、営業として、反復継続して信託を引き受けており、信託の免許をもつ者のみが業とし営んできました。
 信託というのは、「信じて託す」ということで、自己の財産を、一定の目的を定めて、特定の人(法人を含む)に移転し、その財産の管理、運用、処分等を任せる制度で、民事信託は、家族間でも利用できる制度なので財産管理、事業承継、相続対策等に利用できます。


戻る