民法改正(債権法)2020年4月1日より

(債権者取消権の見直しに)
新法で、債権者取消権について見直しがされたそうですが、どのように見直されたのでしょうか。
 債権者取消権とは、債務者が債権者を害することを知ってした行為について、債権者がその取消しを裁判所に請求することができる制度であり、旧法ではわずか3か条で、骨格を定めているのみで具体的ルールは、判例によって形成されていた。そこで、新法では、関係当事者の利益調整をして、次のようなルールを新設した。
 @債権者は、債務者がした行為のの取消しとともに逸出財産返還を請求することができる。A詐害行為の取消しの訴えにおいては、受益者を被告とし、債務者には訴訟告知をすることを要する。B詐害行為取消権の要件(詐害行為性、詐害意思等)についても、類似する制度(破産法の否認権等)との整合性を取りつつ、具体的に明確化する。
(債権者代位権に関する見直し)
債権者代位権制度に関して、この度の民法改正によって見直しがなされたとのことですが、どのように見直されたのでしょうか。
 債権者代位権とは、債権者が自己の債権を保全するために必要があるときは、債務者の第三者に対する権利を債務者に代わって行使できる制度である。旧法では、この制度の骨格を定めているのみで、具体的ルールは判例にによって形成されていた。新法では、債務者や第三債務者の利益保護等も考慮して、明確で合理的なルールを定めた。その内容は以下のとおりである。
 @金銭債権等を代位行使する場合は、債権者は自己への支払等求めることができる。
 A債権者の権利行使後も被代位権利についての債務者の処分は妨げられない。
 B債権者が訴えをもって代位行使するときは、債務者に訴訟告知をしなければならない。
 また、債務者の責任財産の保全を目的としない「転用型の債権者代位権」に関する規定として、登記・登録請求権を保全するための債権者代位権についての規定を新設した。
(履行不能の場合の基本的な規定の新設並びに原始的不能の場合の損害賠償規定の新設)
 新法では、履行不応に関する基本的な規定が新設され、また原始的不能の場合にも損害賠償を請求できる旨の規定が新設されたそうですがどのような内容なのでしょうか。
 旧法では、履行不能に関する規定はなかったが、債務の履行が不能であるときは、履行を請求することができないと理解されており、また判例は債務の履行が物理的に不能な場合に限らず債務の発生原因となった契約に関する諸事情や取引上の社会通念を考慮して債務者に履行を期待することが相当でない場合にも履行不能の範囲を拡張していた。
 そこで、新法では、債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてふのうであるときは、債権者は、その債務を履行することができない旨を明文化している。(新法412条の2第1項)
 原始的不能(契約の成立の時点で既に債務が履行不能であること)の場合に債権者が債務不履行に基づく損害賠償を請求できるかどうかについては、明文の規定は無かった。このような契約は無効であり、債務不履行になる余地はなく、債務不履行損害賠償請求は不可との有力な考えもあった。しかし、履行不野にになったのが契約の成立の前か後かは単なる偶然やごくわずかな時間差によって左右される事柄である。債務者に帰責事由がある場合でも、債務不履行に基づく損害賠償請求ができないのは不当ではないか。そこで、新法では原始的不能の場合であっても、債務不履行に基づく損害賠償請求を請求することは妨げられない旨の規定を新設した。(新法412条の2第2項)。
(売主の担保責任)
売買の目的物が契約の内容に適合しない場合における買主の権利に関しては、どのような改正がなされたのでしょうか
 従来は、特定物か不特定物かによって分け、法定責任説と契約責任説とで分かれていた。しかし売主は、特定物売買か不特定物売買かを問わず、一般に種類、品質及び数量に関して売買契約の内容に適合した目的物を引き渡すべき債務を負うべきであり、引き渡された目的物が契約内容に適合しない場合には、債務は未履行である(契約責任説)ので、買主は売主に対して次のような救済手段を行使できることとした。
 @目的物の修補や代替物等の引き渡し等の履行の追完の請求(第562条第1項本文)A代金の減額請求(563条第1項・第2項)B新法第415条の規定による損害賠償の請求(第564条)及びC新法第541条、第542条の規程による契約の解除(564条)
(契約解除の要件の明確化)
催告解除と無催告解除の要件が新法では明確になったと聞きましたがどういうことなのでしょうか
催告解除が制限される要件の明確化
 旧541条はあらゆる債務不履行につき、催告解除が認められるように見えるが、判例は付随的な債務の不履行や、不履行の程度が重要でない場合には催告しても解除を認めていない。そこで、現行541条は債務の不履行がその契約及び社会通念に照らして軽微であるときは契約加除を認めないとした。
無催告解除要件の明確化
 現行542条は無催告加除できる場合を次のように示し明確にした。
@履行不能A債務者の履行拒絶の意思の明示B一部履行不能あるいは一部履行拒絶により残存部分のみでは契約目的不達成Cある時期までに履行がなければ契約の目的不達成の場合に履行遅滞があった時D契約の目的を達成するのに充分な履行が見込めないとき
(契約の解除と債務者の帰責事由)
 現行法では、履行不能による解除は、債務者に帰責事由がないと認められないとしている(旧第543条)。また、学説は、解除一般につき、帰責事由が必要であると解していた。しかし新法では、債務不履行による解除一般につき債務者の責めに帰するこができない事由によるものであっても解除を可能としているということですが、どうしてなのですか。(2020年6月11日)
 債務不履行があった場合にも、債務者に帰責事由がある場合でなければ契約を解除することができないとすると、例えば天災などにより債務者の工場が罹災し製品を供給できない場合に、買主が他から同様の製品を調達したいために契約を解除したいのにできないという不都合が生ずることになってしまう。そこで、新法は債務不履行による解除一般について、債務者の責めに帰することができない事由によるものであっても解除を可能なものとした(新法第541条、542条)。解除制度の意義は、債務の履行を怠った債務者に制裁を課すのではなく、債務の履行を得られない債権者を契約の拘束力から解放するところにある理解すれば、債務者に帰責事由があることは理論的にも解除の必須の要件ではないといえる。
 なお、不履行が債権者の責めに帰すべき事由による場合には、解除を認めるのは不公平であるから、解除はできないとしている(新法第543条)。
(債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化)
 旧法では、債務不履行による損害賠償につき、履行不能については、債務者に帰責事由がない場合は責任を負わない旨が定められていたが、それ以外の債務不履行例えば履行遅滞については、同様の規定がなかった(旧415条)。しかし、判例は、履行不能以外の債務不履行についても、同様に解しており、一般にもそう解されていました。それでは、新法ではどうなったのでしょうか。(2020年6月10日)
 新法では、、履行不能と、それ以外の債務不履行を区別することなく、債務者に帰責事由がない場合に債務者は債務不履行に基づく損害賠償を責任を負わない規定を設けた(第415条第1項)。また、帰責事由の判断の枠組みを明確化するために、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由」と文言をより具体的に改めた。(新法第415条第1項ただし書)
(代理人の行為能力に関する見直し)
 改正前の規定では、制限行為能力者が代理人としてなした代理行為を行為能力の制限の規定によって取り消すことはできません(改正前第102条)。しかし、一律に代理人の行為を取り消すことができないとすると、不都合が生ずるということで、代理人の行為を取り消すことができる場合を新法で決めたそうですがどういう場合なのでしょうか。
  改正前の第102条で、制限行為能力者が代理人としてなした代理行為を行為能力の制限の規定によって取り消すことはできないとしたのは、代理行為の効果は代理人自身には帰属しないので制限行為能力者である代理人を保護する必要はないし、任意代理に関しては、本人が制限行為能力者を代理人に選任したのであるから特に本人を保護する必要はないからである。しかし、制限行為能力者が「他の制限行為能力者」の法定代理人になった場合は代理行為の取り消しができないと「他の制限行為能力者」の保護が十分に図れないし、この場面においては「他の制限行為能力者」が自ら代理人を選任しているわけではない。
  そこで、制限行為能力者が「他の制限行為能力者」の法定代理人としてした行為については取り消すことができるとした。例えば未成年者の父親が被保佐人になり、未成年者に代わって自動車購入のためのローンの契約を保佐人の同意を得ることなく結んだよう場合はローン契約を取り消すことができる(102条)。なお、この場合、未成年者も取り消すことができる(120条1項)。
(錯誤に関する見直し)
 錯誤に関する従来の「第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」との規定につき大幅な見直しがされたとのことですが、どのように見直されたのでしょうか。
(錯誤に関する要件の明確化)
 判例は、95条の「法律行為の要素」につき錯誤があったことについて、次のような三つの要件が必要であるとしていた。
 @表意者に錯誤が無ければその意思表示をしなかったであろうと認められることが必要(主観的因果性)
 A通常人であっても錯誤がなければその意思表示をしなかったであろうと認められることが必要(客観的重要性)
 B@)間違って真意と異なる意思を表明した場合(表示の錯誤)とA)真意どおりに意思を表明しているが、その真意が何らかの誤解に基づいていた場合(動機の錯誤)とを区別し、動機の錯誤については、上記の@、Aの要件に加えて、その動機が意思表示の内容として表示されていることが必要。
 95条の文言と、判例の考えとは必ずしも一致していない。そこで、改正法において、意思表示の効力を否定する要件を明確化し、次のとおりとした。
 @意思表示が錯誤に基づくこものであること(判例@の要件に対応)
 A錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして、重要なものであること(判例Aの要件に対応)
 B動機の錯誤については、動機である事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていること(判例Bの要件に対応)
 (錯誤の効果を無効から取消しに変更)
 従来のの95条は、錯誤による意思表示は無効としている。民法の一般原則によれば無効はだれでも主張でき、主張するのに期間制限はない。しかし判例は錯誤の無効主張は、誤解していた表意者のみが主張でき、相手方は主張できないとし、通常の無効とは異なる取り扱いをしていた。また、詐欺による意思表示の効力を否定するには、5年間の期間制限があるのに錯誤があった場合に期間制限を設けないのはバランスを欠く。
 そこで改正法は、錯誤の効果を「無効」から「取消し」に改めた。その結果、取消し主張が5年間の時効に係ることになった。(2020年4月22日)
(意思能力制度の明文化)
意思能力制度が明文化されたそうですが、どういうことなのでしょうか。
 意思能力とは、行為の結果を判断するに足るだけの精神能力であり、意思能力を有しない者がした法律行為は無効である。したがって、認知症を患って行為の結果を判断することができない者が売買契約を結んだ場合は売買契約の無効を主張して、代金の返還等を求めることができ、判断能力が低下した高齢者等が不当に不利益を被ることを防ぐことが可能になる。このような意思無能力制度は、判例学説上異論なく認められ、実際も活用されているが、民法に明文規定がなかった。
 そこで、民法を国民一般に分かりやすいものにする観点から、意思能力を有しない者がした法律行為は無効とすることを明文化し、さらに意思能力を有しなかった者が相手方にする原状回復義務の範囲は、「現に利益を受けている限度」のとどまる旨の規定を新設した。(2020年4月20日)
(定型約款に関する規定の新設)
今回、定型約款に関する規定が新設されたということですが、どういうことなのでしょうか。
 本来契約は、両当事者が契約内容を認識し、合意することにより成立する。しかし、現代社会では、大量の同種取引、例えば鉄道利用、電気ガスの供給契約、インターネットサイトの利用契約等は大量の同種取引であり、詳細で画一的な取引条項を定めた約款を用いて取引が行われている。しかし、約款に関する規定が従来民法には規定がなかったので、新規に約款(定型約款)に関する規定を設けた。
 対象とする約款(定型約款)の定義は「@ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引であって、A内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」を「定型取引」と定義したうえ、この定型取引において、「B契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とした。
 そして、この定型約款の条項の内容を相手方が認識していなくても次の場合には、合意したものとみなし、契約内容となることにした。@定型約款を契約の内容とする旨の合意があった場合A(取引に際して)定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ相手方に「表示」していた場合。
 ただし、顧客は定型約款の条項の細部まで読まないことが通常であるから、不当条項が混入していた場合、つまり、定型取引の特質に照らし、「相手方の利益を一方的に害する契約条項であって信義則(民法1条2項)に反する内容の条項については、合意したとはみなさない」ことを明確化した。
 また、長期にわたって継続する取引では、法令の変更や経済情勢・経営環境の変化に対応して、定型約款の内容を事後的に変更する必要が生ずる。そこで、次の場合には、、定款約款準備者が一方的に定型約款を変更することにより、契約の内容を変更することが可能であることを明確化した。「@変更が相手方の一般の利益に適合する場合」又は「A変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的な場合。(2020年4月13日)
(債権譲渡の見直し)
債権譲渡につき見直しがなされたそうですがどのような点が見直されたのでしょうか。(2020年4月3日)
 債権譲渡は、中小企業の資金調達の手段として活用が期待されている。しかし、改正前においては、譲渡制限特約がついた債権の譲渡は原則無効とされており、資金調達を行う際の支障になっていた。また、将来の債権の譲渡が可能であるか条文上明らかでなかった。そこで、新法では、譲渡制限特約が付されていても債権譲渡の効力は妨げられないこととし(ただし、預貯金債権は除外)、また将来債権の譲渡が可能であることを明らかにする規定が設けられた。 
@(事業用の貸金債務の個人保証と公正証書)(個人保証人の保護その1)
 保証人になるとき、公正証書を作成しなければならない場合があると聞きましたが、どのような場合なのでしょうか。
A(事業上の債務の保証契約締結時の債務者の情報提供義務)(個人保証人の保護その2)
 貸金とは限らず、事業上の債務の個人保証を頼む場合に依頼人は、保証人に情報を提供しなければならないという規定が新設されたそうですがどのような内容なのでしょうか。
B(保証された主債務についての債権者の保証人に対する情報提供義務)(個人保証人の保護その3)
 債権者も保証人に対して情報提供しなければならない義務が課せれたそうですがどのような内容なのでしょうか。
C(主債務者の履行状況に関する債権者の情報提供義務)(委託を受けた保証人の保護)
 保証人は主債務者の履行状況は重大な関心事でありそれを債権者に求めることができるようになったと聞きました。どのような内容でしょうか。
(2020年3月26日)
@ 親族や友人に頼まれてよくわからないまま保証人になり、結果として多額の債務を負い破産や自殺に追い込まれるというケースが後を絶ちません。特に事業用のお金の借り入れについての保証人はその責任が重くなりがちです。そこで、業用のお金の借り入れにつき、個人が保証人になる場合は、保証契約を書面でするだけでは足りず、保証契約の1ヶ月前に公正証書で保証意思を確認しなければなりません。公正証書を作成しないで保証契約を結んでも無効です。
 ただ、例外として、主たる債務者が会社で保証人がその会社の取締役、主たる債務者が個人事業主で保証人がその共同経営者であるような場合には公正証書を作成する必要はありません。

A 保証人になるにあたって、主債務者の財産状況等を(保証のリスク)を十分に把握していない場合が多くありまます。そこで、主債務者による保証人の情報提供義務を新設しました。
  個人に対して、事業上の債務の保証(貸金債務の保証に限らない)を依頼する場合、自分の財産及び収支の状況、他の債務の有無や額、担保の提供の有無等の情報を提供しなければなりません。これらの義務に違反した場合は保証契約を取り消すことができます。

B 弁済の遅れ等によって、債務者が残りの債務を一括して弁済しなければなくなった(期限の利益喪失)場合
は、債権者は、そのことを知ってから2か月以内に、個人保証人に対して通知しなければなりません。もし通知しない場合は、保証人は、原則として期限の利益を喪失した時から、その通知を受けるまでに発生した遅延損害金についての保証債務を支払う必要はありません。

C 保証契約後、委託を受けた保証人(個人に限らず法人も可)から求めがあった場合は、債務者の履行状況に関する、不履行の有無、債務の残額等を債権者は保証人に伝えなくてはなりません。
(法定利率に関する見直し)
 民事法定利率は年5%、商事については年6%が、変わるということですが、どのように変わるのでしょうか?(2020年3月24日)
 低金利の状態が続いており、法定利率が市中金利を大きく上回っております。その結果、利息や遅延損害金の額が著しく多額となる一方で、中間利息の控除の場面では不当に賠償額が抑えられるなどして、当事者の公平が害されております。
 法定利率を固定のままにしておくと、現在のように市中金利と大きくかけ離れる事態が生ずるおそれがあります。とはいえ、法定利率が市中金利に連動してそのまま変動させると社会的コストが非常に大きくなります。
 そこで、法定利率を引き下げ、年3%とし、3年ごとにみなおし1%刻みの数値で、市中金利と連動させることにしました。また、商行為によって生じた債務を特別扱いとする合理的理由が乏しいので、民法に規定する法定利率をそのまま適用することにしました。
(消滅時効についての改正)
消滅時効について改正があったということですがどのような改正があったのでしょうか?(2020年3月23日)
 消滅時効は、権利を行使しないまま、一定期間が経過した場合に、その権利を消滅させる制度です。長期間の経過により証拠が散逸し、自己に有利な事実関係の証明が困難となった者を救済し、法律関係の安定を図るとともに、権利の上に眠る者は保護しないという制度です。
 現行では「商事債権は5年、民事債権は10年、職業別に医師の診療報酬は3年」とか分かれておりますが、これを一律に、「権利を行使することができるときから10年」「権利を行使することができることを知った時から5年」という二つの時効期間をもうけて、いずれか早い方の経過によって時効が完成することにしました。
 不法行為に基づく損害賠償請求権については、現行では「損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年」となっており期間は変わりありませんが、20年の期間について、判例は除斥期間としていましたが、法改正ではこれも時効期間と明記し被害者の保護を厚くしました。また生命・身体の侵害による損害賠償請求権については、「損害及び加害者を知った時から5年」とし、被害者の保護を厚くしました。


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