業務日誌

2021年07月08日
(公証人の認証による本人確認情報)
 仙台にある不動産売買の登記を依頼された。売主は九州の方で、権利証が無く、取り引き当日は来仙せずに売買手続きをしたいという希望であった。権利証が無くても不動産売買手続きを進めるには、まず司法書士が本人と面談し、本人確認資料(運転免許証等)で本人を確認し、本人の所有であることを推認させる、固定資産税評価証明書等の提供を受けて、当該取引き物件が本人の所有に間違いない旨の情報を法務局に提出すると手続きが進む。ところが、本件の場合は本人と面談するには九州まで当職が本人に会いに行かねばならず費用と時間がかかりすぎる。
 そこで、もう一つの方法である、公証人の認証による本人確認の方法によることにした。具体的には売主からの登記申請の内容を記載した当職に対する委任状に売主が署名押印し、その署名押印が売主による旨を確認した旨の公証人による認証による本人確認の方法である。それを採用することになり、認証を受けた委任状が送られてきたので、それを添付して登記申請をした。
 ところが、数日後法務局から電話があり公証人の認証文に不備があるのでこれでは、認証されたとは言えないとの連絡がきた。今回の認証文は以下のようなものだったのだ。「嘱託人Aは、本公証人の面前で、別紙証書に署名押印した。よって、これを認証する。」今回印鑑証明書で本人確認をしていたのであるが、実はその場合の認証文の書き方が(平17.2.25民二457通達)に記載されていたのである。当職もうっかりそれを見過ごしておったのである。通達によると、本件の場合は次のような認証文にするべきであった。「嘱託人Aは、本公証人の面前で別紙証書に署名押印した。本職は、印鑑及びこれに係る印鑑証明書の提出により右嘱託人の人違いでないことを証明させた。よってこれを認証する。」
 早速、九州の公証人に連絡し当初の認証文が誤りである誤記証明書を送ってもらい、本登記手続きを進めることができた。(2021年7月8日)
2020年04月10日
(コロナ緊急事態宣言後の日々)(2020年4月10日)

 コロナの感染者数、宮城はまだ少ないですが(本日現在38名)、緊急事態宣言が出てから、やはり生活の隅々に、緊張感がただよっております。
 近くの不動産屋では、通勤はなるべく公共交通機関を使わずにマイカーで来るようにと言われたそうです。私は、法務局へ行くときは、地下鉄を使っております。今までは、マスクをしていない人が結構いましたが、さすがに、今日はほとんどの人がマスクをかけており、していない人は1車両に一人ぐらいでした。
 法務局での、一般の人のための登記相談コーナーも今までは面接相談だったものが、全部電話相談に代わっておりました。また、ある銀行の支店で、1名のコロナ感染者がでたところ、その支店は1週間ほど閉鎖され、行員全員が自宅待機となり、その代わり、本店から代替要員がきて、支店の業務が再開されたそうです。
 マスク嫌いですけど、やはり、自己防衛と相手への迷惑防止のためにマスクをせざるをえませんね。

 終息が早く来ることを祈るばかりです。
2020年01月04日
2020年、年頭に当たって
 あけましておめでとうございます。年頭にあたって昨今の司法書士業務のこと他今日この頃感じる世の中のこと等、とりとめもないことを書きます。
 昨年の仙台法務局での不動産登記件数ですが、当事務所で12月27日12時半にオンラインで申請した時で80567件でした。一昨年の同時刻頃で87840件でしたので、7200件強の減少件数でした。商業登記は26日で15344で一昨年の最終日は15706件で少し減ってはおりますが、それほどでもないのに比べて、不動産の減少件数は約8%とかなり減っております。当事務所も昨年に比べて6%程減りました。震災後の4年間、平成27年ごろまでは、かなり高水準で推移しておりましたが、28年頃より減少傾向に向かい、昨年の減少件数が最近では一番高かったと感じます。
 私が開業した当時(1985年、昭和60年)の司法書士業務は、ほとんど登記業務だけでした。その後、後見業務、サラ金の過払い金の回収、簡易裁判所の代理権取得に伴う裁判業務、相続手続きにおける遺産承継業務と業務範囲が広がってきました。また最近は家族信託が脚光を浴び、徐々に司法書士が手がけるようになりました。
 ですから、登記件数が減ってきても司法書士が生き残るすべはあります。しかし、事務所の方向性を、どのようにするかは考えなけらばなりません。つまり、ある専門分野に特化しそれを推し進めて、専門性を売りにして進む方向と、オールラウンドにすべての分野をやる方向です。私は、田舎の司法書士は地域密着型で仕事をせざるを得ないので、やはりオールラウンド型でやらざるを得ないのではと思っております。ただ、一人ですべてをやるのは、やはりきついので、複数の司法書士で協力してしてやっていくべきと思っております。当事務所でも、3人の司法書士で全分野をカバーしてやっていきます。
 そんなわけで、昨年は久し振りに過払い案件を受注し、過払い訴訟をしました。また、後見業務も、自分の年を考えて受託しておらなかったのですが、特別に後見人に就任して欲しいとの依頼があり、断ることができずに就任しました。また、昨年第5回民事信託士研修を受け、民事信託士の資格を取ることができました。この新分野にも積極的に関わって行くつもりです。今年もオールラウンド事務所として進みますのでよろしくお願い致します。
  この頃、痛切に感じるのは、あまりにも国民をないがしろにする政治がまかり通っており、非常に民主主義の危機を感じます。平気で公文書を改ざんしたり、廃棄しても、子供だましのようなうそを言いはって、それが許されていることです。民間人がそのようなことをすれば、たちどころに公文書偽造罪等に問われるのに、時の権力者のためになされた場合は、お目こぼしになっております。また当のご本人は「丁寧な説明をする」と言いながら、国会や国民に背を向けて、逃げ回り、いずれ時がたてば国民が忘れるだろうと高をくくっています。というのも、このような事態が続いても、大して支持率が下がらずそれなりに支持される状態が続いているからです。国民も舐められたものです。このような、政治がいつまでも続くといずれ権力者のいいなりの世の中になり、民主主義は死滅することになるでしょう。いつか来た道に戻らないよう、今が踏ん張り時でありましょう。
2018年01月02日
昨年の登記の状況
 新年を迎え、昨年の当事務所のと業務の傾向を振り返ってみますと、第一に相続案件が圧倒的に増えてきたことがいえます。相続人間の合意が得られない案件、合意を得るまで長期間を要する案件も増えております。とりわけ、お子さんのいらっしゃらない御夫婦間では遺言を残しておくことの重要性をつくづく感じます。費用と時間をかけざるをえず、遺言さえあればと悔しく思われるのです。
 第2に商業登記では会社設立の案件が例年と比べて倍ぐらいに増えました。とりわけ合同会社の設立が増えました。新会社法において設けられた会社で、会社法施行から10年経過し、費用が掛からず定款認証不要などということで、設立しやすいということが大分認知されてきたのでしょう。
 第3に当事務所の全体の登記件数そのものは一昨年より27件ほど減っておりますがまあ前年並みということでしょう。仙台の法務局全体で見ますと、年末に当事務所で出した時の受付番号で一昨年と比較してみますと不動産登記は28日11時現在で86263件(一昨年末は、88878件)で2615件の減少ですが、ほぼ前年並みということです。商業登記は27日現在で16720件(一昨年16244件)で476件の増加です。新会社法施行から10年目だったので、役員の任期を10年に延長した会社の任期満了による役員変更登記が多かったのではないかと推測されます。
 全体的には、震災の影響で増加していた登記が、6年経過したことにより震災前に戻ったと言えるので、今後この傾向が続くものと思われます。
2016年10月25日
オンライン申請に対する登記官及び法務局の対応(確定前根抵当権の債務者変更登記につき取り下げ要求をしてきた案件)2016年10月25日
 根抵当権の債務者が死亡し、6カ月以内に根抵当権変更登記(3件連件)をオンラインで平成28年9月15日に申請した。1件目は、債務者死亡に伴う債務の相続による債務者変更登記、2件目は指定債務者の合意の登記、3件目は債権の範囲並びに債務者の変更登記だ。
 9月23日(申請5日後)に登記官より連絡があり、1件目、2件目は問題ないが、3件目は登記原因証明情報中、変更前債務者の表示が正確でない、相続債務者の記載はあるが、死亡債務者と合意による指定債務者の記載が漏れている。登記原因証明情報の不備だからという理由で登記申請の取り下げを要求してきた。私は、軽微な瑕疵なので、補正で対応して欲しい旨を主張し取り下げ要求には応じなかった。どうしても、取り下げというなら、まず1件目、2件目の登記だけを進め、3件目は法務局のしかるべき処理をしていただきたい旨を述べ法務局の対応を待った。
 私が取り下げ要求に応じなかったのは、変更債務者の表示(登記事項)には誤りはない事。登記原因証明情報の全体からすれば変更前債務者(死亡した債務者、相続した債務者、合意による指定債務者)は明確であり、記入漏れは軽微な瑕疵であること。
 また、当事務所で昨年(平成27年)今回と同様の事案で、まったく同じ内容の登記原因証明情報で、何の問題もなく登記が完了されていたことがあったからである。
 法務局からいかなる回答が来るのか毎日今か今かと待っていた。しかし、1件目、2件目の処理もせず3件とも店晒し状態で取り下げ要求から3週間が過ぎた10月14日、とうとう銀行から10月末に、この根抵当権を利用して融資があるから10月中に登記を完了させてほしい旨の催促がきた。私もとうにしびれを切らしていたので、今回の登記の経過と、私の主張を記載し、登記相談というかたちで14日(金曜日)当日午後4時頃法務局に文書を提出した。
 そうしたところ、翌週月曜日(10月17日)午前中登記が完了したことが分かった。オンラインで申請すると、登記完了の通知がメールで来るので事務所で今回の登記を担当した補助者が登記完了を知ったのだ。
 なんという事だ、取り下げまで要求してきた登記を、何の説明も、弁明もなく完了させたのだ。取り下げを要求してきたのは何だったのだ。取り下げ要求から、3週間も店晒しをしていたのは何だったのだ。お前の申請したとおり登記を完了させたからいいだろうと言わんばかりの登記官及び法務局の対応に少なからず怒りを覚えた。
 オンライン申請(目標50%の申請率、10月21日現在の申請率40.74%)をさまざまな機会に、法務局はキャンペーンを張っているがこのような対応では、とても進まないであろう。10月21日宮城県1の地方銀行のバイパスより東にある支店より抵当権設定登記の依頼を受け、オンライン申請で準備して書類を戴きに行ったところ、オンライン申請は禁止とのことだった。というのは、その支店でオンライン申請した抵当権設定登記が取り下げさせられ、無担保期間が2週間あったから、オンライン申請が禁止されたのだそうだ。
 お金が動いた登記の申請を取り下げるということは、融資金が宙に浮いてしまい、回収の安全確保がされないということになり、銀行も、司法書士も致命的な不安に落としいいられる。融資や取引案件の多くの件数をこなしている大きな事務所がオンライン申請を行わないのは当然のことだ。オンライン申請をした登記につき、些細な登記原因証明情報の不備にまで取り下げ要求をしてくる現在の法務局の対応ではオンライン申請はなかなか進まないであろう。当事務所も、法務局の近くにあれば基本的には紙申請でやりたいが、遠いのでほぼ100パーセントオンライン申請をしており、数回取り下げの煮え湯を飲ませられている。幸いにあまり、実質的危険がない登記(抵当権の追加設定とか、単に枠確保だけの根抵当権設定で、まだお金が動いていなかった)だったので、奇跡的にというか致命的な失敗には至っていないだけなのかもしれない。 
 オンライン申請には、基本的に取り下げ要求はしないという方針でも出していただければ多分オンイン申請は飛躍的に進むだろう。現状では、そもそも臆病である司法書士は紙申請に執着するであろうし、それが賢明であろう。


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