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22人の相続人 (お子さんのいないご夫婦の相続)
去年9月に、近くの郵便局長さんより、遺産相続の手続につき年輩の奥様を紹介された。ご主人が亡くなったのだが、お子さんがいないので、相続人は奥さんと、ご主人のご兄弟である。ご主人は6人兄弟の末っ子で、既に、兄弟全員が亡くなっており、兄弟のお子さんが相続人になる。しかし、何人いるかも、どこにいるかもわからない、その調査からはじめなければならない。
調査が終わったのは、11月末で、結局21人の相続人である甥姪がいることが判明した。そこで、その21人に、相続手続の協力依頼及び印鑑証明を頂きたい旨のお手紙を発送した。21人もいるのでなかには行方不明とか非協力とか覚悟していたが、20人から協力の書面が送られてきた。
残すところ1名となり、柴田町に住んでいる人、1人だけが非協力なので、依頼者と直接伺うことにした。
伺ってみると、非協力ということではなく、そもそも、印鑑登録していないので印鑑証明等送ることができなかったのである。そこで、役場に当事者を連れて行き、印鑑登録をし、印鑑証明を取得し相続に関する書類を頂戴し、ようやく相続手続を進めることができた。
お子さんのいない夫婦の場合、全遺産を、他方j配偶者に全部相続させるという遺言を残しておけば、簡単に解決できるのに、このように、膨大の手数と費用がかかってしまう。 |
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宮城県司法書士会 第3回全体研修会「相続に関する諸問題」 平成21年1月17日
上記テーマで、160人の司法書士会員を前に、当職が講師になって話をした。研修委員会で、研修テーマを決めるに際して、若い司法書士より、相続をテーマにして欲しい旨の要望があった。そのテーマで誰を、講師にしようかと問いかけたところ、研修委員長がやれということになった。体験談としてこんな話でよければ、と体験の一部を話したらそれでよいという。そこで、私が話をすることになってしまったのだ。
同職に、しかも1番ポピュラーだが、奥の深い相続問題を話すので下手なことはいえないと思うと、講師に決まってからずっと緊張が続いた。準備は正月休み全部を充てた。とうとう研修会の3日前には、下痢と吐き気に見舞われ、半日程寝込んでしまった。またリハーサルを当事務所の事務員の前で一通りやり、時間配分、話の内容を点検して当日に臨んだ。
2時間話すのは、結構きつかった。1時間半になると、のどはからから、立っているのがしんどくなった。そこで5分間の休憩をいれて、最後30分予定時間どおりで終わった。
その後、阿部会長、安田、鈴木副会長にご苦労さん会をしていただいた。概ね、満足していただいたような、感想をいただいたのでほっとした。 |
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2008年の終わりに当たって、年末のご挨拶(平成20年)
昨日(26日)で御用納め、当事務所は、年末ぎりぎりまでフル回転で登記の提出をしました。仙台法務局不動産部門に26日午後2時半に提出したとき、登記の受付番号は、仙台法務局全体で82561件でありました。昨年は82690件であったので、ほぼ前年並みです。
これに比べ、商業登記部門は10299件であり、昨年のそれは11417件であったので、1000件ほど減っています。平成18年の商法改正により、閉鎖会社については、株式会社の任期を10年まで伸ばせるようになったので、その影響がじわりとでているのであろうか。
当事務所での、本年の登記の申請件数は開業以来最高の件数になりました。増えた原因は、なんといっても、当事務所の1番のお客様のところで、シンジケートローン契約に基づく大量の抵当権設定登記があり、16箇所の法務局に2ヶ月の期間内に申請、完了させたからです。
この仕事ではオンライン申請が威力を発揮しました。最初の法務局以外は、追加設定になったのですが、オンライン申請により、遠方の法務局に赴かなくても、申請日と、追加設定日を同日にする申請ができました。また件数が多かったので、オンライン申請による、登録免許税の軽減により、お客様の負担を少なくすることもできました。
仕事が増えた2番目の原因は、当事務所を利用していただける、不動産屋さんの数が2軒ほど増えたからです。増えた原因は、面倒な登記につき、当事務所で対応し解決したことにより信頼され、それ以来登記の依頼をしていただけるようになったことです。常に、新しい問題についての研修を怠りなく、前向きに仕事をしていることの大切さを、身をもって体験しました。
来年は、この100年に1度といわれている大不況の中で業務を行っていきますが、常に前を向き、研鑽をつみながら、地べたにはいつきばって、業務を進めます。、
今年5月2日に、母が亡くなり喪中なので、年末年始のご挨拶は失礼いたしますが、来年も宜しくお願い致します。 |
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新法人法研修会
6日(土)東京の司法書士会館にて、新法人法の研修会が開かれた。12月1日よりすでに施行されている法律である。110年にわたって、運営されてきた公益民法法人に関する改正であり、既存の民法法人は5年以内に新法による、法人に移行しないと、職権解散されてしまう。全国にこの民法法人は25000ほどあるので、その影響は甚大である。当職にもすでに、財団法人について、移行手続の依頼がきている。ただ、今のところ、その手続の中身はまだまだ、手探りの状態であり、これからまだまだ、勉強しなければならないといったところである。 |
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得意先に、自己の費用を負担させるリース会社
先日、不動産取引立会いの際、売主側の抵当権抹消の手続も依頼された。その抵当権の抵当権者は、大手のリース会社であり、抹消書類の確認をしたところ、抵当権取得の際、登記識別情報を取得していないという。そういう場合は、抹消手続を行う司法書士が確かにその抵当権の抵当権者はそのリース会社に間違いないという書類を作成して手続をすすめる。その費用は、本来そのリース会社が、登記識別情報を取得していなかったので発生したのであるから、そのリース会社が負担すべきである。にも関わらずそのリース会社は平気に、その費用を抵当権を設定した会社の負担だという。貸主という、強い立場で自らの費用を得意先に転嫁させるいやな会社である。 |
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