業務日誌

2007年09月27日
  今週初め、債務整理につき相談を受けた。平成7年頃から借入しているとのことで、過払いになっているので取り戻して欲しいとのことだった。いろいろ聞いてみたら、他にも借入しているとのことだ。それも整理したほうがいいとアドバイスしたが、過払いの取り戻しだけしてくれればいいとのことだ。全体の債務を整理して生活を立て直すべきだ、と助言したが受け入れてはくれなかった。当事務所では、ただ取り戻すだけの仕事は受けることはできないとしてお断りした。
 いろいろ、考え方はあろうが、簡単に借りて、過払いになったのならそれをただ取り戻せばいいんだ、という考えにはついていけない。
2007年09月12日
  宮城県南部にある法務局より、昨日登記完了書類を事務員が受領してきた。本日、書類を整理していたところ、所有権移転仮登記の本登記で不動産1個、登記名義人1人であるのに登記識別情報が2通あるではないか。えっと思い法務局に電話したところ、同じものを2通発行してしまったとのこと。1通を返送してくれとのこと、それも普通郵便でよいという。まず2通発行できるということに、驚いたが、さらに、登記識別情報の返送は普通郵便でよいという感覚。我々が識別情報を受領するときは、いちいち証明書を提出させるというものものしさなのに、自分たちにはなんと甘いものか。
2007年09月06日
 今日は司法書士会法律相談の当番の日だ。午後1時より4時まで電話相談と面接相談のため司法書士会館につめた。電話はなりっぱなし。電話を切ることができず、面接相談にきた方を大分待たせることになってしまった。相談の内容は、ひと頃のような多重債務問題が圧倒的に多かったのに比べると様変わりで千差万別だ。遺産分割、貸家についての賃借人の修繕義務、貸し金の返還請求、サラ金の過払い請求、遺言書の書き方等。相談担当の司法書士は毎日2名で交代してやっている。まだ相談員の数が十分とはいえないので、月に1回は当番が回ってくる。相談が終わると、へとへとだ。司法書士の業務の幅が近年広がるとともに、一般の方からの、司法書士に対する多面的な期待を痛切に感じる。このような期待に応えるべく、この相談業務は、益々充実させる必要があるとともに、相談に的確に答えることができるよう、自己研鑽の必要性を再認識する日であった。
2007年09月06日
  9月10日の取引予定の売主より、登記識別情報を事前に渡すことはできないとの電話がきた。有効証明請求なしに取引は、できないかとの打診である。しかも、売主は法人であり、社長はこれないとのこと。一度は業務権限証書を用意してもらい、本人確認の二本立てで行くとの返事をした。しかし、4100万円の取引である。やはり原則どおり取引当日、売主と法務局で落ち合い、取引直前に有効証明請求をして取引に臨むこととした。
2007年09月03日
  ある保険会社から、抵当権の変更の登記を依頼された。というのは、抵当権の債務者が死亡し相続が発生し、債務者が変更になったので、その変更登記をする必要が生じたからである。ところが、抵当権設定してから、その保険会社の商号が変更になっていた。そこで、債務者の変更登記をする前に、保険会社の商号変更登記もする必要がある。その旨を保険会社に告げ、その費用負担は誰がするのかと、問うたところ債務者負担であるとの回答があった。昨今、金融機関の合併やら、商号変更やら、頻繁にある。自らの事情で変更しておきながら、それに伴う変更登記の費用をお客様負担とするのは、いかがなものであろうか。


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