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7月30日の週は、5日連続で不動産取引があった。開業以来のことであった。ただ少し忙しすぎるせいか、時々小さなミスが警鐘のように発生している。業務遂行のうえで気をつけなければと心している。お盆はゆっくり休み英気を養う必要がある。ただ我が事務所は法務局も銀行も開いているので交代で出所し事務所は開いている。とはいえ、世の中はお盆休みでゆっくりしているので、電話もあまりかかってこずいつもゆったりと仕事をしている。家族がお盆で皆集まるので家族サービスの計画も立てている。さあ来週は墓参り等にいきのんびりするぞ。 |
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年度末である3月30日に、水戸法務局への抵当権設定申請などもあり、3月は忙しい月であった。
4月にはいって、12日午前中には、足掛け3年がかりの遺産分割調停が成立しほっとした。
足取りも軽くその日の午後は、某都市銀行で不動産取引の決済にのぞみ、書類確認も終わりあとは決済代金のでてくるのをまっていた。携帯電話の電話がなり出てみると、事務所からであった。法務局から電話があり、先日提出した売買による所有権移転登記の売主が押印した印が印鑑証明の印とは異なるとの連絡があり、売主に連絡をしてさがしてもらっていますとのこと。もう真っ青であった。当該取引は親族間での売買であり、買主が売主の債務を承継する債務負担付で実際お金は動かなかったので、チェックが甘かったものとみえる。しかし、決済でこんなことがあったのははじめてである。とにかく当面の取引の登記を申請し、とるのもとりあえず事務所に戻った。
でてこなかったときのことをいろいろ考え準備をし、売主に電話をしたところ、「あったから、これから事務所にもってくる」とのこと。こちらとしては、すぐ確認したかったたので、「こちらからお預かりに行く」旨を告げ、そのまま法務局にいく準備をして売主のところにむかった。間違いなく実印を確認できほっとした。法務局についたのは、午後5時5分で補正の連絡を受けた日に補正できようやく胸をなでおろした。
今回の教訓であるが、第一に身内の取引などというときは、かえって慎重に手続きにのぞむべきである。第二に今回の実印がいわゆる三文判で、類似の印が沢山あるものであった。仙台の市役所では三文判による印鑑登録は認めないが、三文判での登録を認める市町村もあるから、三文判らしい印鑑のときはとくに気をつけなければいけないということであった。 |
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謹賀新年
旧年中は大変お世話様でした。昨年は、5月1日に新会社法が施行されその対応におおわらわでした。当事務所での対応は、会社設立が18社、有限会社から株式会社へ移行した会社が5社、取締役会設置を廃止した会社が4社、株式譲渡制限を設定した会社が14社、役員の任期を伸長した会社は新法施行後任期が到来した40社中23社という結果でした。過半数以上の会社が新法の新制度を採用したことになります。
新法での会社の構成は、従来の画一型から、バラエティーに富んだ内容になりましたので専門家のアドバイスが必須となりました。
新会社法に基づく商業登記はもちろんとして、不動産登記、裁判事務等についても充分対応いたしますので本年も宜しくお願い致します。
2007年元旦 |
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18年度第1回司法書士会の全体研修会開催
@商業登記のオンライン申請(講師 本会会員 高田信行氏)
A新会社法と商業登記について(講師 京都会会員 内藤卓氏)
午前10時半より午後4時半まで1日の研修で開場は満席で盛会でした。 |
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9月9日(土)10日(日)の2日間東京調布にて、専門業務研修会(会社法・商業登記分野)に出席してきた。講師は法務省の商事課補佐官、篠原辰夫氏、司法書士内藤卓氏、同立花宣男氏の3名だった。新法での登記実務の現状並びに問題点を学んできたが、まだ固まっていない点もあるそうで、全体の実務が固まるのは、まだ時間がかかりそうである。 |
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