業務日誌

2006年01月23日
  1月20日付けで、定款の作成代理人として司法書士が記名押印し認証をうけた定款により、会社の設立登記申請ができる旨の法務省の回答がだされた。これにより、定款を司法書士名で作成し電子認証を受けることができるようになった。定款の電子認証は急速に普及するであろう。
2006年01月06日
  1月5日本年最初の有限会社設立のため、定款の電子認証を受けてきました。当事務所での電子認証第2号です。公証人の田子先生のところで電子認証した件数は40件を越えたそうです。さらに明日1件電子認証予定です。明日の会社はいわゆる1円会社で、資本金5万円の有限会社です。
  追伸 1月6日無事第3号目の電子認証受領できました。
2006年01月01日
謹賀新年
 旧年中は、大変お世話様でした。昨年は新不動産登記法が施行され、権利証に代わって登記識別情報なるものが交付されるようになりました。また今年は新会社法が施行され、有限会社がなくなり株式会社だけになります。これ程の変化は開業以来初めての経験です。
 業務の基本(正確、迅速、親切、丁寧)に変わりがありませんが、この様な変化に対応するための研修は、今や日常業務の一部になっております。プロとして皆様に満足していただく仕事を提供するため、今年も研修には最大の力を注ぎます。
 今年も昨年同様、お引き立ての程よろしくお願い致します。
                                    2006年元旦
2005年11月26日
 いよいよ仙台法務局も11月28日よりオンライン指定庁になる。登記完了時に、出てくる権利証に代わって登記識別情報なる12桁の英数字の羅列である情報がでてくるのだ。今までののような権利証という物体に代わっての情報なのがいかにも心もとない。100年間も続いてきた権利証がなくなるのであるが、それほど、世の中の話題に上っていないのが不思議だ。
 登記識別情報にはとりわけ、不動産取引の現場に立ち会う者にとって、失効制度等制度上不安定な仕組みがあり、いかにも扱いにくそうな感じがする。登記のオンライン申請を可能にするために生まれた登記識別情報制度であるが、オンライン申請をするための世の中全体の体勢はまだまだ全然整っていないため、オンライン申請はしばらくほとんど利用されないであろう。ただ登記識別制度だけが一人歩きをしていくという奇妙な事態が当面続くのだ。
2005年10月14日
 当事務所で第1号の電子定款が認証されました。8月27日に研修を受けてから、電子定款を作成するためのソフトを購入、電子証明書の取得をし、準備していたところ、丁度タイミングよく有限会社設立の依頼がきました。
 ソフトが届いたときには、CDだけでマニュアルはなく、使えるのか心細い思いをしましたが、やってみると、そんなに苦労することなく電子定款を作成できました。
 電子定款の媒体はフロッピーですが、銀行への出資金の払込みの際の銀行提出用や登記申請用に紙に印刷した謄本を2通作成していただきました。その謄本に書かれた公証人の証明文言は「これは、保存された電磁的記録に記録された情報と同一であることを証する」というもので、従来の定款の認証文言に比べ重々しさに欠けます。
 まあ、なんといっても、4万円の収入印紙を節約できるという魅力があるので少々軽い印象であっても急速に普及が進むとおもいます。本日現在で公証人の田子忠雄先生のところで認証された電子定款は12通目だそうです。 
 問題点としては、今のところ電子定款作成の代理は行政書士の資格でしかできないことです。商業登記の代理権を有する司法書士が何ゆえ代理できないのか、早急に解決されるべきだと思います。
  この問題では最初司法書士会で運営している電子証明書を取得したが、どうもそれでは定款認証を受けるための電子署名としては使えないようだということで、行政書士用の電子証明書(日本商工会議所運営)も取得せざるを得なかったことです。


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